「ぬいを描いた同人誌は二次創作の中でも特にまずい」「立体物は著作権がややこしい」という向きがあるが、立体物を立体物として複製するとかはもちろんヤバいとして、ぬいぐるみモチーフの絵を描いた同人誌がそれ以外の同人誌に対し優位に著作権の侵害度が高いとかはないはずなのだが……
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……この辺を明確に(可能な限り正しい著作権法の理解の上で)説明しているケースというのはあるのだろうか。これもやっぱり誤った理解の上で怖がっているケースなのでは。
これ過去にいわゆる「つままれ」の立体物としての同人作品を制作するケースが多く、これは完全に「つままれ」の商標権を侵害する商標法・不正競争防止法観点からの警告をCOSPAが出したりしたことから、その要素がないようなものについても忌避感が派生したのが原因だと思うんだけど……